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東京高等裁判所 昭和24年(新を)3769号 判決

被告人

井上辰美

主文

本件控訴はこれを棄却する。

理由

弁護人別府祐六の控訴趣意第二点(訴訟手続の法令違反)について。

本件起訴状に罰条として刑法第二百四条だけが記載されていて原判決には法令の適用として右罰条の外刑法第六十条が引用されていることは所論の通りであるが、本件起訴状に記載を要する罰条は傷害罪名を特定するに必要な程度の基本たる罰条即ち刑法各本条たる前記刑法第二百四条を記載するを以つて足り刑法総則の規定は必ずしもこれを記載することを要しないものと解するのを相当とするから、所論は理由がない。

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